兵庫県療育手帳
上記が兵庫県の障害等こどもの発達に関する相談がある方のためにのパンフです。
平成18年4月1日から、高機能自閉症・アスペルガー症候群・学習障害・注意欠陥多動性障害等、発達障害と診断された方にも療育手帳が交付されます。
平成17年に発達障害者支援法が施行されたが、実質的には十分機能しておらず、各都道府県(政令都市を含む)の対応に任せているのが現状である。 発達障害といっても幅が大きく、知能指数の程度も普通の人以上の知能を持つ児童もいる。また、知的障害児として判断される70~75以下の児童もおり、発達障害が知的障害児と重なっている部分もある。またいったい誰が発達障害と診断するのか(国会でも厚労省がはっきりと専門家がきわめて少ないと答弁している)これも全国的及び高知県での課題であると考える。 先進的な都道府県では、療育手帳の発行にはっきりと発達障害児も対象とすると明記しているところもあり、全国統一の判断をすべき療育手帳の発行に格差が出ている。これは将来成人になった場合の障害者年金とリンクしており、同程度の障害を持っていても、ある県では年金をもらえるが、ある県では年金をもらえないこととなる。これは少なくとも全国どこにいても平等の権利を有することに反している。 サイト管理者が発達障害を持った児童の支援に(高知県で)かかわって行く中での、疑問点・改善点を訴えていくために立ち上げました。
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