2009年3月1日日曜日

高知県の障害者手帳の発行

高知県障害者手帳発行の流れ
上記が現在の高知県における障害者手帳の発行の概要である(PDF文書)

富士宮市の場合

 療育手帳について
療育手帳は、精神発達面の障害の程度が、知的障害と判定された児(者)に交付される手帳です。一貫した指導・相談を行い、各種の福祉サービスを受けやすくし、福祉の増進に役立つことを目的としています。 住所・氏名の変更や転入出の際は、介護障害支援課へ各種申請書を提出して下さい。(申請書は介護障害支援課にあります) 知的障害と判定された児(者)とは、知的機能の障害がおおむね18歳までの発達期にあらわれ、その障害のために能力が低下したり、社会的に不利が生じて、生活や学習・労働などの日常生活に支障をきたすおそれがあり、そのために様々な面で現在も特別な援助を必要とする状態にある者をいいます。したがって、発達期以後に何らかの原因によって能力が低下した場合は該当しません。*種 類A(重度)とB(中・軽度・発達障害)の2種類があります。*判 定東部児童相談所・東部知的障害者更生相談所の心理判定員が判定します。
*再判定
原則として、数年ごとに心理判定員が判定をします。ただし、今後障害の程度に変化がないであろうと認められた場合には、再判定不要としています。再判定を希望する場合は、介護障害支援課へ申請してください。(再判定不要となった後でも、希望があれば再判定を受けられます)
*療育手帳における知的障害の程度
◎「重度」とは?(療育手帳には「A」と表示される)
18歳未満の場合18歳以上の場合
次の(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの。(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの。
(1)
知能指数がおおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。
 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、 社会生活への適応が著しく困難であること。
 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異色、興奮、寡動(動きの ない状態)その他の問題行動を有し、監護を必要とする者である こと。
(2)
盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)又は肢体不自由を有する児童であって知能指数がおおむね50以下の知的障害児。
◎「中・軽度」とは?(療育手帳には「B」と表示される)
*重度に該当せず、知能指数がおおむね70以下の児(または者)。
◎「発達障害」とは?(療育手帳には「B」と表示される)
*自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LD等で、知能指数がおおむね89以下の児(または者)。(療育手帳判定にあたって、診断書を必要とする。)

療育手帳判定基準

療育手帳の判定は全国統一でなければならないのですが・・・現実は体験からいっても、各都道府県の知的障害児施設の施設長の意見からも、判定に県によってかなりの幅があるのが現実です。
実際に同じ子供を各県で判定してもらったわけではないので、主観的な事があるとは思いますが・・・
私のところの知的障害児施設では、同じくらいの能力の子供が、M県ではA判定、K県ではB2判定となり、かなりの差があるのは確かです。(成育歴や問題行動等がかなり判定に影響していますので、知能指数だけでは判定されていないようです)
横浜市障害者更生相談所療育手帳判定基準
上記は横浜市の判定基準です。はっきりと発達障害の児童の判定基準が明記されています。
※抜粋

障害の程度

知能指数
最重度A1おおむね20以下のもの
重度A2おおむね21以上35以下のもの
中度B1おおむね36以上50以下のもの
軽度B2おおむね51以上75以下のもの
非該当前各号に該当しないもの
高機能自閉症児者への認定について
□横浜市療育手帳制度実施要綱第4条第3項
・知能指数が非該当の場合であっても、判定機関の長が特に必要と認めた場合は、軽度(B2)と認定できる
□第4条第3項の運用基準
・知能指数が、境界線級であって、かつ自閉症の診断を受けた児者について、判定機関(児童相談所又は障害者更生相談所)の長が、特に必要と認めた場合をいう。
・「知能指数が境界線級」とは、標準化されたビネー式知能検査で、知能指数が76から91をいう。

精神および行動の障害についての国際分類

自閉症 アスペルガー障害 AD/HD LD 反抗挑戦性障害
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ここで、自閉症についての自閉症と診断する際の基準のようなものが記載されているので少々引用してみたいと思います。

通常、自閉症は次に示した3つの行動の特徴で判別される。この障害は個人の精神年齢(遅滞のあるなし関わらず)に比較して偏った行動によって定義される。

小児自閉症 Childhood autism

①相互的な社会的関係のパターンにおける質的障害
相互的な社会関係の質的な障害が常に存在する。他者の情緒表出に対する反応の欠如、および/または社会的文脈に応じた行動の調節の欠如によって示されるような、社会的-情緒的な手がかりの察知の不適切さ、社会的信号の使用の拙劣さと、社会的、情緒的、およびコミュニケーション行動の統合の弱さ、そしてとくに社会的-情緒的な相互性の欠如という形をとる。

②コミュニケーションのパターンにおける質的障害
コミュニケーションにおける質的な障害も普遍的である。これはどのような言語能力があっても、言語の社会的使用の欠如、ごっこ遊びや社会的模倣遊びの障害、ことばのやり取りのさいの同調性の乏しさや相互性の欠如、言語表現のさいの不十分な柔軟性や思考過程において創造性や想像力にかなり欠けること、他人からの言語的および非言語的な働きかけに対する情緒的な反応の欠如、コミュニケーションの調節を反映する声の抑揚や強調の変化の使用の障害、および話しことばでのコミュニケーションにさいして、強調したり意味を補うための身振りの同様な欠如という形をとる。

③限局した常同的で反復的な関心と活動の幅
狭小で反復性の常同的な行動、関心、活動によって特徴づけられる。これらは日常機能の広い範囲にわたって、柔軟性のない型どおりなことを押しつける傾向を示す。通常、これは、馴染んだ習慣や遊びのパターンにとどまらず、新しい活動にも当てはまる。特に幼児期に、ふつうでない、典型的な場合は柔らかくない物体に対する特別な執着が見られることがある。小児は、無意味な儀式によって、特殊な決まりきったやりかたに固執することがある。これらは日時、道順あるいは、時刻表などへの関心に関連した、常同的な没頭であることがあり、しばしば常同運動が見られる。物の本質で無い要素(たとえばそのにおいや感触)に特別な関心を持つこともある。個人の環境において、いつも決まっていることやその細部の変更(たとえば、家庭において飾りや家具を動かすことなど)に抵抗することがある。

以上のような3つの行動特徴がある場合に自閉症と診断されるようです。逆に言えば3つの行動特徴がなければ自閉症ではないといえるでしょう。

これらの特異的な診断特徴に加えて、自閉症の小児が、恐れ/恐怖症、睡眠と摂食の障害、かんしゃく発作や攻撃性など一連の非特異的な問題を呈することがしばしばある。(手首を咬むなどの)自傷はかなり一般的であり、とくに重度の精神遅滞が合併している場合にはそうである。自閉症をもった多くの人が、余暇を過ごすさい、自発性、積極性、創造性を欠き、(課題自体は十分能力の範囲内のものでも)作業時に概念を操作して作業をすることが困難である。自閉症に特徴的な欠陥の特異的な徴候は成長するに従い変化するが、これらの欠陥は、社会性、コミュニケーション、興味の問題というパターンがほぼ同様のままで成人に達しても持続する。診断がなされるためには、発達の異常は生後3年以内に存在していなければならないが、この症候群はすべての年齢群で診断しうる。
自閉症には全ての水準のIQが随伴するが、約4分の3の症例では、著しい精神遅滞が認められる。

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高機能自閉症とよく混同されがちな障害としてアスペルガー症候群という障害があります。端的に言うと高機能自閉症(知的障害の無い自閉症)のうち幼児期からの言語発達に問題の無い方という理解が分かりやすいかもしれません。

アスペルガー症候群 Asperger's syndrome

疾病分類上の妥当性がまだ不明な障害であり、関心と活動の範囲が限局的で常同的反復的であるとともに、自閉症と同様のタイプの相互的な社会的関係の質的障害によって特徴づけられる。この障害は言語あるいは認知的発達において遅延や遅滞が見られないという点で自閉症とは異なる。多くのものは全体的知能は正常であるが、著しく不器用であることが普通である;この病態は男児に多く出現する(約8:1の割合で男児に多い)。少なくとも一部の症例は自閉症の軽症例である可能性が高いと考えられるが、すべてがそうであるかは不明である。青年期から成人期へと以上が持続する傾向が強く、それは環境から大きくは影響されない個人的な特性を示しているように思われる。精神病エピソードが成人期早期に時に出現することがある。

診断は、言語あるいは認知的発達において臨床的に明らかな全般的な遅延が見られないことと、自閉症の場合と同様に相互的な社会関係の質的障害と行動、関心、活動の、限局的で反復的常同的なパターンとの組み合わせに基づいて行われる。自閉症の場合と類似のコミュニケーションの問題は、あることもないこともあるが、明らかな言語発達遅滞が存在するときはこの診断は除外される。
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AD/HD(注意欠陥/多動性障害)

ICD10では、活動性および注意の障害(Disturbance of activity and attention)の中に含まれている。

DSMⅣの分類によると

注意欠陥/多動性障害(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)は不注意、多動性、衝動性で定義される行動の障害ということになっています。しかも、複数の場所で観察可能であるということが条件になっています。例えば、学校では不注意、多動-衝動性がそれぞれ6つ以上あるけど、お家ではおとなしい良い子だというような場合は該当しません。さらに、過去6ヶ月以上継続して年齢に不釣合いな行動として観察されなければならないのです。

この中には

(不注意)と(多動性-衝動性)が見られる混合型。
(不注意)と(多動性-衝動性)の項目からそれぞれ6つ以上該当する場合。

(不注意)が目立つ不注意優勢型。
(不注意)から6つ以上該当する場合。

(多動性-衝動性)目立つ多動性-衝動性優勢型。
(多動性-衝動性)から6つ以上該当する場合。

の3タイプがあります。

3タイプは、下記に示した行動の特徴を示す場合に注意欠陥/多動性障害として分類されます。

(不注意)とは?

○学業、仕事、またはその活動において、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な過ちをおかす。
○課題または遊びの活動で注意を持続することがしばしば困難である。
○しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げることができない(反抗的な行動または指示を理解できないためではなく)
○課題や活動を順序だてることがしばしば困難である。
○(学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。
○(例えばおもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、道具など)課題や活動に必要なものをしばしばなくす。
○しばしば外からの刺激によって容易に注意をそらされる。
○しばしば毎日の活動を忘れてしまう。

(多動性-衝動性)とは?

多動性
○しばしば手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。
○しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。
○しばしば、不適切な状況で、よけいに走り回ったり高い所へ上ったりする(青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。
○しばしば静かに遊んだり余暇活動につくことができない。
○しばしば「じっとしていない」またはまるで「エンジンで動かされるように」行動する。
○しばしばしゃべりすぎる。

衝動性
○しばしば質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう。
○しばしば順番を待つことが困難である。
○しばしば他人を妨害し、邪魔する(例えば、会話やゲームに干渉する)。
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LD(学習障害)

学習障害は教育現場から言われ始めた概念で、本来は医学の世界ではなかった概念です。
しかし、ICD-10やDSM-Ⅳにはこの学習障害のことばが使われています。ただし、教育現場で言われたものとは少々意味合いが違っています。

文部科学省の定義する学習障害
(Learning Disabilities:1999)

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

ICD-10:学力の特異的発達障害とその下位分類としています。
(Specific Developmental Disorders of Scholastic Skills)

下位分類とは

特異的読字障害
(Specific reading disorder)

特異的綴字(書字)障害
(Specific spelling disorder)

特異的算数能力障害{算数能力の特異的障害}
(Specific disorder of arithmetical skills)

学力{学習能力}の混合性障害
(Mixed disorder of scholastic skills)

他の学力{学習能力}の発達障害
(Other developmental disorders of scholastic skills)

学力{学習能力}の発達障害、特定不能のもの
(Developmental disorder of scholastic skills, unspecified)

ここで注目して欲しいのは、文部科学省が学習障害をLearning Disabilitiesとしているのに対してICD-10ではDisordersとしている点です。DSM-Ⅳでも学習障害をLearningDisordersと表現しています。
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反抗挑戦性障害 Oppositional defiant disorder

ICD-9には無かったが、行為上の問題の可能性からICD-10に書き加えられた障害名で年少の子どもに用いる。

行為障害のひとつで9~10歳未満の小児に特徴的である。

この障害は、きわめて挑戦的で不従順で挑発的な行動が存在することと、方や他人の権利を侵害する、より重大な反社会的あるいは攻撃的な行動が存在しないことによって定義される。

この障害の基本的な特徴は同年齢で同じ社会的背景をもっている子どもの行動の正常範囲を明らかにこえているが、攻撃的で反社会的な行動のような他人の権利に対する重大な侵害は含まない。持続する拒否的、敵対的、反抗的、挑発的、破壊的な行動パターンである。この障害をもつ子どもはしばしば積極的に大人の要求やルールに背き、平然と他人をいらだたせる傾向を示す。通常彼らは怒りっぽく、恨みっぽく、自分の失敗や支障のせいにする。他人にすぐにいらだちやすい。一般に彼らは欲求不満への耐性が低く、容易にかんしゃくを起こす。典型的には、彼らの反抗は挑発的な性質であり、そのため彼らは対立し、そしてだいたいは権威に対する過度の乱暴、非協力、抵抗を示すようになる。

この行動はよく知っている大人や仲間たちとの関わりにおいて最も顕著となることが多く、臨床的な面接場面では明らかにならないことがある。

法や他人の基本的権利を侵害する行為が存在しないこと、つまり窃盗、残虐行為、いじめ、暴行、破壊などのような行為のないことが、行為障害の他の類型から区別する鍵である。それらの行為があれば反抗挑戦性障害より他の行動障害の類型を優先する。

彼らはまるで、自分とよく知っている大人や仲間との距離を反抗し挑戦的な態度で臨み相手の許容量を測ることで相手を理解しようとしているように見える.

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埼玉県発達障害者支援センター様HPから引用

発達障害とは?

精神および行動の障害についての国際分類
広汎性発達障害