2009年3月1日日曜日

富士宮市の場合

 療育手帳について
療育手帳は、精神発達面の障害の程度が、知的障害と判定された児(者)に交付される手帳です。一貫した指導・相談を行い、各種の福祉サービスを受けやすくし、福祉の増進に役立つことを目的としています。 住所・氏名の変更や転入出の際は、介護障害支援課へ各種申請書を提出して下さい。(申請書は介護障害支援課にあります) 知的障害と判定された児(者)とは、知的機能の障害がおおむね18歳までの発達期にあらわれ、その障害のために能力が低下したり、社会的に不利が生じて、生活や学習・労働などの日常生活に支障をきたすおそれがあり、そのために様々な面で現在も特別な援助を必要とする状態にある者をいいます。したがって、発達期以後に何らかの原因によって能力が低下した場合は該当しません。*種 類A(重度)とB(中・軽度・発達障害)の2種類があります。*判 定東部児童相談所・東部知的障害者更生相談所の心理判定員が判定します。
*再判定
原則として、数年ごとに心理判定員が判定をします。ただし、今後障害の程度に変化がないであろうと認められた場合には、再判定不要としています。再判定を希望する場合は、介護障害支援課へ申請してください。(再判定不要となった後でも、希望があれば再判定を受けられます)
*療育手帳における知的障害の程度
◎「重度」とは?(療育手帳には「A」と表示される)
18歳未満の場合18歳以上の場合
次の(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの。(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの。
(1)
知能指数がおおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。
 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、 社会生活への適応が著しく困難であること。
 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異色、興奮、寡動(動きの ない状態)その他の問題行動を有し、監護を必要とする者である こと。
(2)
盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)又は肢体不自由を有する児童であって知能指数がおおむね50以下の知的障害児。
◎「中・軽度」とは?(療育手帳には「B」と表示される)
*重度に該当せず、知能指数がおおむね70以下の児(または者)。
◎「発達障害」とは?(療育手帳には「B」と表示される)
*自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LD等で、知能指数がおおむね89以下の児(または者)。(療育手帳判定にあたって、診断書を必要とする。)

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