2009年3月1日日曜日

高知県の障害者手帳の発行

高知県障害者手帳発行の流れ
上記が現在の高知県における障害者手帳の発行の概要である(PDF文書)

富士宮市の場合

 療育手帳について
療育手帳は、精神発達面の障害の程度が、知的障害と判定された児(者)に交付される手帳です。一貫した指導・相談を行い、各種の福祉サービスを受けやすくし、福祉の増進に役立つことを目的としています。 住所・氏名の変更や転入出の際は、介護障害支援課へ各種申請書を提出して下さい。(申請書は介護障害支援課にあります) 知的障害と判定された児(者)とは、知的機能の障害がおおむね18歳までの発達期にあらわれ、その障害のために能力が低下したり、社会的に不利が生じて、生活や学習・労働などの日常生活に支障をきたすおそれがあり、そのために様々な面で現在も特別な援助を必要とする状態にある者をいいます。したがって、発達期以後に何らかの原因によって能力が低下した場合は該当しません。*種 類A(重度)とB(中・軽度・発達障害)の2種類があります。*判 定東部児童相談所・東部知的障害者更生相談所の心理判定員が判定します。
*再判定
原則として、数年ごとに心理判定員が判定をします。ただし、今後障害の程度に変化がないであろうと認められた場合には、再判定不要としています。再判定を希望する場合は、介護障害支援課へ申請してください。(再判定不要となった後でも、希望があれば再判定を受けられます)
*療育手帳における知的障害の程度
◎「重度」とは?(療育手帳には「A」と表示される)
18歳未満の場合18歳以上の場合
次の(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの。(1)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの。
(1)
知能指数がおおむね35以下の児童であって、次のいずれかに該当するもの。
 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とし、 社会生活への適応が著しく困難であること。
 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異色、興奮、寡動(動きの ない状態)その他の問題行動を有し、監護を必要とする者である こと。
(2)
盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)又は肢体不自由を有する児童であって知能指数がおおむね50以下の知的障害児。
◎「中・軽度」とは?(療育手帳には「B」と表示される)
*重度に該当せず、知能指数がおおむね70以下の児(または者)。
◎「発達障害」とは?(療育手帳には「B」と表示される)
*自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LD等で、知能指数がおおむね89以下の児(または者)。(療育手帳判定にあたって、診断書を必要とする。)

療育手帳判定基準

療育手帳の判定は全国統一でなければならないのですが・・・現実は体験からいっても、各都道府県の知的障害児施設の施設長の意見からも、判定に県によってかなりの幅があるのが現実です。
実際に同じ子供を各県で判定してもらったわけではないので、主観的な事があるとは思いますが・・・
私のところの知的障害児施設では、同じくらいの能力の子供が、M県ではA判定、K県ではB2判定となり、かなりの差があるのは確かです。(成育歴や問題行動等がかなり判定に影響していますので、知能指数だけでは判定されていないようです)
横浜市障害者更生相談所療育手帳判定基準
上記は横浜市の判定基準です。はっきりと発達障害の児童の判定基準が明記されています。
※抜粋

障害の程度

知能指数
最重度A1おおむね20以下のもの
重度A2おおむね21以上35以下のもの
中度B1おおむね36以上50以下のもの
軽度B2おおむね51以上75以下のもの
非該当前各号に該当しないもの
高機能自閉症児者への認定について
□横浜市療育手帳制度実施要綱第4条第3項
・知能指数が非該当の場合であっても、判定機関の長が特に必要と認めた場合は、軽度(B2)と認定できる
□第4条第3項の運用基準
・知能指数が、境界線級であって、かつ自閉症の診断を受けた児者について、判定機関(児童相談所又は障害者更生相談所)の長が、特に必要と認めた場合をいう。
・「知能指数が境界線級」とは、標準化されたビネー式知能検査で、知能指数が76から91をいう。

精神および行動の障害についての国際分類

自閉症 アスペルガー障害 AD/HD LD 反抗挑戦性障害
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ここで、自閉症についての自閉症と診断する際の基準のようなものが記載されているので少々引用してみたいと思います。

通常、自閉症は次に示した3つの行動の特徴で判別される。この障害は個人の精神年齢(遅滞のあるなし関わらず)に比較して偏った行動によって定義される。

小児自閉症 Childhood autism

①相互的な社会的関係のパターンにおける質的障害
相互的な社会関係の質的な障害が常に存在する。他者の情緒表出に対する反応の欠如、および/または社会的文脈に応じた行動の調節の欠如によって示されるような、社会的-情緒的な手がかりの察知の不適切さ、社会的信号の使用の拙劣さと、社会的、情緒的、およびコミュニケーション行動の統合の弱さ、そしてとくに社会的-情緒的な相互性の欠如という形をとる。

②コミュニケーションのパターンにおける質的障害
コミュニケーションにおける質的な障害も普遍的である。これはどのような言語能力があっても、言語の社会的使用の欠如、ごっこ遊びや社会的模倣遊びの障害、ことばのやり取りのさいの同調性の乏しさや相互性の欠如、言語表現のさいの不十分な柔軟性や思考過程において創造性や想像力にかなり欠けること、他人からの言語的および非言語的な働きかけに対する情緒的な反応の欠如、コミュニケーションの調節を反映する声の抑揚や強調の変化の使用の障害、および話しことばでのコミュニケーションにさいして、強調したり意味を補うための身振りの同様な欠如という形をとる。

③限局した常同的で反復的な関心と活動の幅
狭小で反復性の常同的な行動、関心、活動によって特徴づけられる。これらは日常機能の広い範囲にわたって、柔軟性のない型どおりなことを押しつける傾向を示す。通常、これは、馴染んだ習慣や遊びのパターンにとどまらず、新しい活動にも当てはまる。特に幼児期に、ふつうでない、典型的な場合は柔らかくない物体に対する特別な執着が見られることがある。小児は、無意味な儀式によって、特殊な決まりきったやりかたに固執することがある。これらは日時、道順あるいは、時刻表などへの関心に関連した、常同的な没頭であることがあり、しばしば常同運動が見られる。物の本質で無い要素(たとえばそのにおいや感触)に特別な関心を持つこともある。個人の環境において、いつも決まっていることやその細部の変更(たとえば、家庭において飾りや家具を動かすことなど)に抵抗することがある。

以上のような3つの行動特徴がある場合に自閉症と診断されるようです。逆に言えば3つの行動特徴がなければ自閉症ではないといえるでしょう。

これらの特異的な診断特徴に加えて、自閉症の小児が、恐れ/恐怖症、睡眠と摂食の障害、かんしゃく発作や攻撃性など一連の非特異的な問題を呈することがしばしばある。(手首を咬むなどの)自傷はかなり一般的であり、とくに重度の精神遅滞が合併している場合にはそうである。自閉症をもった多くの人が、余暇を過ごすさい、自発性、積極性、創造性を欠き、(課題自体は十分能力の範囲内のものでも)作業時に概念を操作して作業をすることが困難である。自閉症に特徴的な欠陥の特異的な徴候は成長するに従い変化するが、これらの欠陥は、社会性、コミュニケーション、興味の問題というパターンがほぼ同様のままで成人に達しても持続する。診断がなされるためには、発達の異常は生後3年以内に存在していなければならないが、この症候群はすべての年齢群で診断しうる。
自閉症には全ての水準のIQが随伴するが、約4分の3の症例では、著しい精神遅滞が認められる。

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高機能自閉症とよく混同されがちな障害としてアスペルガー症候群という障害があります。端的に言うと高機能自閉症(知的障害の無い自閉症)のうち幼児期からの言語発達に問題の無い方という理解が分かりやすいかもしれません。

アスペルガー症候群 Asperger's syndrome

疾病分類上の妥当性がまだ不明な障害であり、関心と活動の範囲が限局的で常同的反復的であるとともに、自閉症と同様のタイプの相互的な社会的関係の質的障害によって特徴づけられる。この障害は言語あるいは認知的発達において遅延や遅滞が見られないという点で自閉症とは異なる。多くのものは全体的知能は正常であるが、著しく不器用であることが普通である;この病態は男児に多く出現する(約8:1の割合で男児に多い)。少なくとも一部の症例は自閉症の軽症例である可能性が高いと考えられるが、すべてがそうであるかは不明である。青年期から成人期へと以上が持続する傾向が強く、それは環境から大きくは影響されない個人的な特性を示しているように思われる。精神病エピソードが成人期早期に時に出現することがある。

診断は、言語あるいは認知的発達において臨床的に明らかな全般的な遅延が見られないことと、自閉症の場合と同様に相互的な社会関係の質的障害と行動、関心、活動の、限局的で反復的常同的なパターンとの組み合わせに基づいて行われる。自閉症の場合と類似のコミュニケーションの問題は、あることもないこともあるが、明らかな言語発達遅滞が存在するときはこの診断は除外される。
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AD/HD(注意欠陥/多動性障害)

ICD10では、活動性および注意の障害(Disturbance of activity and attention)の中に含まれている。

DSMⅣの分類によると

注意欠陥/多動性障害(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)は不注意、多動性、衝動性で定義される行動の障害ということになっています。しかも、複数の場所で観察可能であるということが条件になっています。例えば、学校では不注意、多動-衝動性がそれぞれ6つ以上あるけど、お家ではおとなしい良い子だというような場合は該当しません。さらに、過去6ヶ月以上継続して年齢に不釣合いな行動として観察されなければならないのです。

この中には

(不注意)と(多動性-衝動性)が見られる混合型。
(不注意)と(多動性-衝動性)の項目からそれぞれ6つ以上該当する場合。

(不注意)が目立つ不注意優勢型。
(不注意)から6つ以上該当する場合。

(多動性-衝動性)目立つ多動性-衝動性優勢型。
(多動性-衝動性)から6つ以上該当する場合。

の3タイプがあります。

3タイプは、下記に示した行動の特徴を示す場合に注意欠陥/多動性障害として分類されます。

(不注意)とは?

○学業、仕事、またはその活動において、しばしば綿密に注意することができない、または不注意な過ちをおかす。
○課題または遊びの活動で注意を持続することがしばしば困難である。
○しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げることができない(反抗的な行動または指示を理解できないためではなく)
○課題や活動を順序だてることがしばしば困難である。
○(学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。
○(例えばおもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、道具など)課題や活動に必要なものをしばしばなくす。
○しばしば外からの刺激によって容易に注意をそらされる。
○しばしば毎日の活動を忘れてしまう。

(多動性-衝動性)とは?

多動性
○しばしば手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。
○しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。
○しばしば、不適切な状況で、よけいに走り回ったり高い所へ上ったりする(青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。
○しばしば静かに遊んだり余暇活動につくことができない。
○しばしば「じっとしていない」またはまるで「エンジンで動かされるように」行動する。
○しばしばしゃべりすぎる。

衝動性
○しばしば質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう。
○しばしば順番を待つことが困難である。
○しばしば他人を妨害し、邪魔する(例えば、会話やゲームに干渉する)。
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LD(学習障害)

学習障害は教育現場から言われ始めた概念で、本来は医学の世界ではなかった概念です。
しかし、ICD-10やDSM-Ⅳにはこの学習障害のことばが使われています。ただし、教育現場で言われたものとは少々意味合いが違っています。

文部科学省の定義する学習障害
(Learning Disabilities:1999)

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

ICD-10:学力の特異的発達障害とその下位分類としています。
(Specific Developmental Disorders of Scholastic Skills)

下位分類とは

特異的読字障害
(Specific reading disorder)

特異的綴字(書字)障害
(Specific spelling disorder)

特異的算数能力障害{算数能力の特異的障害}
(Specific disorder of arithmetical skills)

学力{学習能力}の混合性障害
(Mixed disorder of scholastic skills)

他の学力{学習能力}の発達障害
(Other developmental disorders of scholastic skills)

学力{学習能力}の発達障害、特定不能のもの
(Developmental disorder of scholastic skills, unspecified)

ここで注目して欲しいのは、文部科学省が学習障害をLearning Disabilitiesとしているのに対してICD-10ではDisordersとしている点です。DSM-Ⅳでも学習障害をLearningDisordersと表現しています。
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反抗挑戦性障害 Oppositional defiant disorder

ICD-9には無かったが、行為上の問題の可能性からICD-10に書き加えられた障害名で年少の子どもに用いる。

行為障害のひとつで9~10歳未満の小児に特徴的である。

この障害は、きわめて挑戦的で不従順で挑発的な行動が存在することと、方や他人の権利を侵害する、より重大な反社会的あるいは攻撃的な行動が存在しないことによって定義される。

この障害の基本的な特徴は同年齢で同じ社会的背景をもっている子どもの行動の正常範囲を明らかにこえているが、攻撃的で反社会的な行動のような他人の権利に対する重大な侵害は含まない。持続する拒否的、敵対的、反抗的、挑発的、破壊的な行動パターンである。この障害をもつ子どもはしばしば積極的に大人の要求やルールに背き、平然と他人をいらだたせる傾向を示す。通常彼らは怒りっぽく、恨みっぽく、自分の失敗や支障のせいにする。他人にすぐにいらだちやすい。一般に彼らは欲求不満への耐性が低く、容易にかんしゃくを起こす。典型的には、彼らの反抗は挑発的な性質であり、そのため彼らは対立し、そしてだいたいは権威に対する過度の乱暴、非協力、抵抗を示すようになる。

この行動はよく知っている大人や仲間たちとの関わりにおいて最も顕著となることが多く、臨床的な面接場面では明らかにならないことがある。

法や他人の基本的権利を侵害する行為が存在しないこと、つまり窃盗、残虐行為、いじめ、暴行、破壊などのような行為のないことが、行為障害の他の類型から区別する鍵である。それらの行為があれば反抗挑戦性障害より他の行動障害の類型を優先する。

彼らはまるで、自分とよく知っている大人や仲間との距離を反抗し挑戦的な態度で臨み相手の許容量を測ることで相手を理解しようとしているように見える.

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埼玉県発達障害者支援センター様HPから引用

発達障害とは?

精神および行動の障害についての国際分類
広汎性発達障害

広汎性発達障害

広汎性発達障害
Pervasive Developmental Disorders
 
自閉性障害 Autistic Disorder

A.(1),(2),(3)から合計6つ(またはそれ以上),うち少なくとも(1)から2つ、(2)と(3)から1つずつ
 の項目を含む。
 
 (1) 対人的相互反応における質的な障害で以下の少なくとも2つによって明らかになる:
 
(a) 目とめで見つめ合う、顔の表情、体の姿勢、身振りなど、対人的相互反応を調節する多彩な非
 言語性行動の使用の著明な障害。
(b) 発達の水準に相応した仲間関係をつくることの失敗。
(c) 楽しみ、興味、成し遂げたものを他人と共有すること(例:興味のあるものをみせる,もって
 来る,指さす)を自発的に求めることの欠如。
(d) 対人的または情緒的相互性の欠如。

 (2) 以下のうち少なくとも1つによって示される意志伝達の質的な障害:
(a) 話し言葉の遅れまたは完全な欠如(身振りや物まねのような代わりの意志伝達の仕方により補
 おうという努力を伴わない)。
 (b) 十分会話のある者では、他人と会話を開始し継続する能力の著明な障害。
 (c) 常同的で反復的な言葉の使用または独特な言語。
 (d) 発達水準に相応した、変化に富んだ自発的なごっこ遊びや社会性を持った物まね遊びの欠如。

 (3) 行動、興味および活動の限定され、反復的で常同的な様式で、以下の少なくとも1つによって明
  らかになる:
  (a) 強度または対象において異常なほど、常同的で限定された型の、1つまたはいくつかの興味だ
   けに熱中すること。
(b) 特定の、機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわるのが明らかである。
(c) 常同的で反復的な衒奇的運動(例えば、手や指をぱたぱたさせたりねじ曲げる、または複雑な
 全身の動き)
 (d) 物体の一部に持続的に熱中する。

B.3歳以前に始まる、以下の領域の少なくとも1つにおける機能の遅れまたは異常:
 (1)対人的相互作用、(2)対人的意志伝達に用いられる言語、または(3)象徴的または想像的遊び。

C.この障害はレット障害または小児期崩壊性障害ではうまく説明されない。

                       引用(DSM-IV 精神疾患の分類と診断の手引)

「発達障害者支援センター」

高知県での発達障害相談窓口※ようやく高知県でも取り組みを始めたようです内容に関しては下記の所に問合わせてください。

「発達障害者支援センター」を開設(高知県)


今年4月、県立療育福祉センター(高知市若草町)内に発達障害児(者)を支援する拠点ができました。

発達障害とは、自閉症をはじめ、学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(AD/HD)などの総称です。現在、発達障害の原因は分かっていませんが、脳機能の障害が原因で通常、低年齢のうちに症状が現れると言われています。

発達障害については、社会の理解が進んでいないため、本人や家族が不適切な支援や誤解などでさまざまな困難に出会うことが少なくありません。一方で、正しい理解に基づいた支援を受けることにより、状態が改善することが期待できます。

このため、当センターでは、専任のスタッフが本人やその家族の方の相談に応じます。その中で関連機関との連携を図り、地域の中で安心した生活ができるよう、子どもから大人になるまで支援を行います。

○支援の内容
発達障害のあるご本人やご家族からの相談に専任のスタッフが応じます。
相談後、療育支援を希望する場合、状況に応じて個別に支援します。
就労を希望する方には、面接相談の上、他機関と連携を図りながら支援します。
関係施設や機関に対し、発達障害についての普及啓発や研修を開催します。
◆相談方法

電話相談

月~金曜日9時~17時

来所相談

電話でご予約ください
発達障害者支援センター 高知市若草町10-5(県立療育福祉センター内)TEL 088・844・1247 FAX 088・844・1237

衆議院 内閣委員会 議事録

第8号 平成16年11月24日(水曜日)平成十六年十一月二十四日(水曜日)   午後一時一分開議 出席委員   委員長 松下 忠洋君   理事 木村 隆秀君   理事 河本 三郎君   理事 増田 敏男君   理事 山本  拓君   理事 宇佐美 登君   理事 須藤  浩君   理事 玉置 一弥君   理事 田端 正広君      大村 秀章君      川上 義博君      木村  勉君      北川 知克君      佐藤 剛男君      桜井 郁三君      土屋 品子君      西村 康稔君      葉梨 康弘君      萩野 浩基君      早川 忠孝君      宮澤 洋一君      石毛えい子君      泉  房穂君      市村浩一郎君      小宮山洋子君      今野  東君      島田  久君      藤田 一枝君      牧野 聖修君      太田 昭宏君      高木美智代君      山口 富男君      吉井 英勝君   内閣府大臣政務官  木村  勉君   政府参考人 (内閣府国民生活局長) 田口 義明君   政府参考人 (警察庁刑事局長)岡田 薫君   政府参考人 (金融庁総務企画局長) 増井喜一郎君   政府参考人 (金融庁総務企画局審議官) 鈴木 勝康君   政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 山中 伸一君   政府参考人 (文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官) 尾山眞之助君   政府参考人 (厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 金子 順一君   政府参考人 (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 伍藤 忠春君   政府参考人 (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 塩田 幸雄君   内閣委員会専門員 高木 孝雄君
○松下委員長 これより会議を開きます。
 ---------(中略)---------
○松下委員長 発達障害者支援法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得た次第であります。 この際、本起草案の趣旨及び内容について、私から御説明申し上げます。まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。 自閉症を初めとした発達障害者に対しては、社会的な理解が十分でなく、発達障害者及びその保護者は大きな精神的負担を強いられており、その支援は喫緊の課題であります。そこで、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために、発達障害症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図ることを内容とする本起草案を提案することとした次第であります。 次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、発達障害の定義を定めるとともに、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにすることとしております。 第二に、児童の発達障害の早期発見、早期の発達支援、保育、教育等に関し必要な施策について定めることとしております。 第三に、都道府県知事は、発達障害者支援センターを指定し、発達障害者に対する支援業務を行わせることができることとし、その業務の内容を定めることとしております。 第四に、国及び地方公共団体は、発達障害者支援を行う民間団体に対して支援を行うとともに、国民に対する啓発を行うこととしております。 なお、この法律は、平成十七年四月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
○松下委員長 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。小宮山洋子君。
○小宮山(洋)委員 この発達障害者支援法は、現在支援の谷間に置かれている自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、ADHD、学習障害、LDの方や保護者の皆さんたちの悲願であった支援のための法整備の第一歩となるものだと思います。 この法律を意義あるものにするためには、一つは、すべての国民が発達障害を理解するようになること、そしてもう一つが、実際に支援が受けられるようになること、支援の実質的な中身だと思います。 幾つか伺いたいと思いますが、まず、専門家の育成について伺っていきたいと思います。 まず、医師ですが、現在、発達障害を診断できる専門医が非常に少ないということがあります。専門医の育成を全国でできるようにすることが必要です。少なくとも十万人に一人程度、つまり、一千人くらいの専門医の育成が必要だと考えられていますが、その育成を具体的にどのように行うつもりか、伺います。
塩田政府参考人 我が国では、発達障害など、子供あるいはその親の方々の心の問題に対応できる専門的な知識あるいは技能をお持ちの児童精神科医でありますとか小児科医というのは極めて少ない現状にあると認識しているところでありまして、この法律の趣旨を実効あらしめるためには、専門的知識を有する人材の確保が大変重要であると考えているところでございます。 こうしたことから、厚生労働省におきましても、子供の心身の発達障害あるいは心の問題を抱える子供の診断、治療あるいはケアを適切に行うことのできる児童精神科医あるいは小児科医の確保、養成が非常に大事だと考えているところでございます。 こうした観点から、一つは、平成十六年度内には検討会を開催いたしまして、小児科及び児童精神科の領域における専門医の確保対策について具体的な検討を始めたいと思っております。また、平成十七年度の厚生労働科学研究におきましても、子供の心の問題に専門的に対応できる医師などの確保、育成に関する研究の実施、養成プログラムの開発を行うことを予定しておりまして、現在、研究者に対しまして公募を行っているところでございます。 いずれにいたしましても、こうした取り組みを速やかに進めまして、必要な養成、研修を実施しまして、発達障害などに対する専門的な技能あるいは知識を持つ医師の確保に努めてまいりたいと考えております。最低千人ぐらいの専門家の医師が必要だという御提案は大変貴重な御意見だと思っております。 いずれにいたしましても、この法案が成立することによりまして、専門の医師の質の面、量の面での確保に努めてまいりたいと思っておりますし、この法律の制定によってこうした動き、人材の確保につながればと思っている次第でございます。
~ 略 ~

発達障害者支援法案に対する附帯決議

発達障害者支援法案に対する附帯決議平成十六年十二月一日参議院内閣委員会 政府は、本法の施行に当たり、障害者の個人の尊厳にふさわしい生活を保障される権利等を確認した障害者基本法第三条の基本的理念を踏まえ、次の事項の実現を期すべきである。
一、発達障害の早期発見は、発達障害者に対する早期の発達支援に資するためのものであることに留意し、障害者福祉、医療・保健、保育・教育にかかわる関係者の間における発達障害に関する理解の促進と認識の共有を図ること。
二、発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、発達障害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること。
三、発達障害者の就労を支援するための体制の整備を進めるに当たっては、障害者の就労の機会の確保に配慮し、障害者の雇用の促進等に関する法律について、必要な見直しの検討に速やかに着手すること。
四、発達障害者及びその家族に対する相談・助言体制を可及的速やかに拡充し、及び医療・保健、福祉、教育、就労その他の支援を行う専門的人材を早急に育成する必要性にかんがみ、予算措置を含む適切な措置を講じること。
五、発達障害者に対する支援の実効性を確保するため、障害者基本計画についての必要な見直しを行うとともに、都道府県及び市町村が策定する障害者計画についても本法の趣旨が活かされるように、必要な助言等を行うこと。
六、発達障害者に対する施策の在り方について、医学的知見や介助方法の向上等、国際的な動向等に十分留意し、常に見直しに努めること。
七、包括的な障害者福祉法制及び施策の検討に当たっては、障害者の自己決定権及び発達の権利を含む権利・利益の尊重と侵害に対する迅速かつ効果的な救済、経済、社会、文化その他の分野における分け隔てのない参画の促進と自立に向けたきめ細かい支援、障害を理由とするあらゆる差別の排除と差別のない社会の実現を基本的視点として行うこと。
 右決議する。

厚生労働省関係リンク

発達障害者支援施策について 厚生労働省ホームページ

発達障害者支援法

第一六一回
衆第一七号
   発達障害者支援法案
目次
 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第五条―第十三条)
 第三章 発達障害者支援センター等(第十四条―第十九条)
 第四章 補則(第二十条―第二十五条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
 (国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2 国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3 発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
4 国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。
 (国民の責務)
第四条 国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
   第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策
 (児童の発達障害の早期発見等)
第五条 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条及び第十三条に規定する健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第四条に規定する健康診断を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
3 市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるとともに、必要に応じ、当該児童が早期に医学的又は心理学的判定を受けることができるよう、当該児童の保護者に対し、第十四条第一項の発達障害者支援センター、第十九条の規定により都道府県が確保した医療機関その他の機関(次条第一項において「センター等」という。)を紹介し、又は助言を行うものとする。
4 市町村は、前三項の措置を講じるに当たっては、当該措置の対象となる児童及び保護者の意思を尊重するとともに、必要な配慮をしなければならない。
5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。
 (早期の発達支援)
第六条 市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。
2 前条第四項の規定は、前項の措置を講じる場合について準用する。
3 都道府県は、発達障害児の早期の発達支援のために必要な体制の整備を行うとともに、発達障害児に対して行われる発達支援の専門性を確保するため必要な措置を講じるものとする。
 (保育)
第七条 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
 (教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
 (放課後児童健全育成事業の利用)
第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
 (就労の支援)
第十条 都道府県は、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第三十三条の指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
 (地域での生活支援)
第十一条 市町村は、発達障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、発達障害者に対し、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない。
 (権利擁護)
第十二条 国及び地方公共団体は、発達障害者が、その発達障害のために差別されること等権利利益を害されることがないようにするため、権利擁護のために必要な支援を行うものとする。
 (発達障害者の家族への支援)
第十三条 都道府県及び市町村は、発達障害児の保護者が適切な監護をすることができるようにすること等を通じて発達障害者の福祉の増進に寄与するため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族に対し、相談及び助言その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
   第三章 発達障害者支援センター等
 (発達障害者支援センター等)
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
 一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行うこと。
 二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
 三 医療、保健、福祉、教育等に関する業務(次号において「医療等の業務」という。)を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報提供及び研修を行うこと。
 四 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
 (秘密保持義務)
第十五条 発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。
 (報告の徴収等)
第十六条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該発達障害者支援センターの事業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 (改善命令)
第十七条 都道府県知事は、発達障害者支援センターの第十四条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該発達障害者支援センターに対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 (指定の取消し)
第十八条 都道府県知事は、発達障害者支援センターが第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状況の把握に著しい支障が生じたとき、又は発達障害者支援センターが前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
 (専門的な医療機関の確保等)
第十九条 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。
   第四章 補則
 (民間団体への支援)
第二十条 国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。
 (国民に対する普及及び啓発)
第二十一条 国及び地方公共団体は、発達障害に関する国民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
 (医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発)
第二十二条 国及び地方公共団体は、医療又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に努めなければならない。
 (専門的知識を有する人材の確保等)
第二十三条 国及び地方公共団体は、発達障害者に対する支援を適切に行うことができるよう、医療、保健、福祉、教育等に関する業務に従事する職員について、発達障害に関する専門的知識を有する人材を確保するよう努めるとともに、発達障害に対する理解を深め、及び専門性を高めるため研修等必要な措置を講じるものとする。
 (調査研究)
第二十四条 国は、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、発達障害の原因の究明、発達障害の診断及び治療、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
 (大都市等の特例)
第二十五条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
 (見直し)
2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
     理 由
 発達障害者をめぐる状況にかんがみ、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与するため、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

発達障害相談(高知)

高知県内の発達障害関係の相談を受けてくれる場所をまとめてみました。
※他にあればコメントに投稿ください。
高知県教育委員会 特別支援教育課HP
子どもの発達や障害に関する相談窓口

サイト管理者への連絡

このサイトに関しての意見は、下記の掲示板に投稿ください。よろしくお願いします。
サイト管理者 高知県 知的障害児施設長 谷本一郎


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管理人メール

判定基準の動向

【参考】

神奈川県川崎市横浜市
対象となる障害自閉症・自閉症候群自閉性障害・アスペルガー症候群(障害)自閉症・自閉症候群自閉性障害自閉症

4 関東近県での認定状況  

神奈川県では県・川崎市・横浜市ともに若干の基準の差はあるものの、いわゆる自閉症枠についての規定を設けた上で認定を行っているが、神奈川県以外の自治体でこのような規定を設けて運用しているところはほとんどないという状況がある。

参考資料】 平成17年度関東甲信越地区知的障害者更生相談所所長協議会でのアンケート結果

議題

高機能障害の診断名を持つ発達障害の療育手帳の交付
提案の趣旨 高機能障害やアスペルガー障害を伴う高IQ値者への療育手帳制度の援用に関する各都県市の状況
茨城県 認定していない
栃木県 認定していない
群馬県 認定していない
埼玉県 IQ75~IQ80についてセンター内検討会で判断
千葉県 IQ76~IQ91について交付する場合もある
東京都 手帳の意義等を見直し検討中
神奈川県 概ねIQ91まではB2に認定
新潟県 認定していない
山梨県 検討中
長野県 検討委員会を設けて検討中
横浜市 概ねIQ91まではB2に認定
川崎市 B2に認定する場合もある
千葉市 IQ76~IQ91について交付する場合もある
さいたま市 検討を行う予定

5 全国的に見た認定の状況
(1)平成16年3月「療育手帳判定基準ガイドライン(案)」作成の際のアンケート調査
  によると全国都道府県、政令市の59の更生相談所での自閉症に関しての項目では
  □ 判定に当たって配慮している:16
  □ 特別な配慮はしていない  :40    
□ 独自の制度を有している  : 3  

という集計結果が出されています。

   ※「全国知的障害者更生相談所における療育手帳判定基準の集約 その2 自閉症」

療育手帳判定基準

療育手帳の判定は全国統一でなければならないのですが・・・現実は体験からいっても、各都道府県の知的障害児施設の施設長の意見からも、判定に県によってかなりの幅があるのが現実です。
実際に同じ子供を各県で判定してもらったわけではないので、主観的な事があるとは思いますが・・・
私のところの知的障害児施設では、同じくらいの能力の子供が、M県ではA判定、K県ではB2判定となり、かなりの差があるのは確かです。(成育歴や問題行動等がかなり判定に影響していますので、知能指数だけでは判定されていないようです)
横浜市障害者更生相談所療育手帳判定基準
上記は横浜市の判定基準です。はっきりと発達障害の児童の判定基準が明記されています。
※抜粋
障害の程度
知能指数
最重度
A1
おおむね20以下のもの
重度
A2
おおむね21以上35以下のもの
中度
B1
おおむね36以上50以下のもの
軽度
B2
おおむね51以上75以下のもの
非該当

前各号に該当しないもの
高機能自閉症児者への認定について
□横浜市療育手帳制度実施要綱第4条第3項
・知能指数が非該当の場合であっても、判定機関の長が特に必要と認めた場合は、軽度(B2)と認定できる
□第4条第3項の運用基準
・知能指数が、境界線級であって、かつ自閉症の診断を受けた児者について、判定機関(児童相談所又は障害者更生相談所)の長が、特に必要と認めた場合をいう。
・「知能指数が境界線級」とは、標準化されたビネー式知能検査で、知能指数が76から91をいう。

高知県に対して要望しました

高知県議員 森田英二(自民党高知県連政務調査会長) 様に対して、下記のように保護者と共に要望しました。
発達障害の児童の支援に関して理解をして頂き、今本当に困っている児童の支援が受けられるように努力していただけることを約束していただけました。
高知県として、療育手帳の判定基準の見直しだけでなく、発達障害の専門家の育成と、全国統一した発達障害手帳の発行を厚生労働省に対して要望していただけれるようです。近日中に尾崎高知県知事が厚生労働省に出向き、高知県としての要望をしていただけれるとのことでした。
また、福祉サービスに関しては手帳の支給に関係なく、その児童の状態にあった支援が受けられるように、児童相談所(高知県では療育センター)にも徹底をして頂けれるとのことでした。
少しでも早く、発達障害を持った児童の支援が受けられるように今後も努力していくつもりです。

/////////////////////要望文書・抜粋////////////////個人情報は省略しています

平成20年3月24日
高知県議会議員  森田 英二 様
安芸市〇〇 〇〇 〇〇知的障害児施設わかぎ寮施設長 谷本 一郎
要 望 書
 高知県において発達障害を持った児童に関しての支援は、まだ開始されたばかりで具体的な対応が遅れており、特に家庭支援・本人支援に関しての具体的な取り組みがなされていません。 特に、別紙資料の様な児童は精神科の医師にはっきりと広汎性発達障害と診断させているのにかかわらず、高知県の療育手帳の判定基準が知能指数を基準におかれているため、手帳の交付がなされないため、障害者への支援が受けることができません。 他県では早期から、療育手帳の判定基準に広汎性発達障害も含むと明記されており。知能指数等にとらわれず、必要な支援が受けられるようになっています。高知県でも取り組みが始まっていると聞くが、今必要な支援を受けなければ反社会的な行動につながってしまう可能性を持っている児童の支援のため、早急な取り組みをお願いいたします。
○ 療育手帳の判定基準に高機能自閉症、アスペルガー症候群、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)等、発達障害と診断された者にも交付すると明記していただきたい。
今必要な支援が受けられるように、判定基準の早急な変更の取り組みを要望いたします。

厚生労働省作成のパンフレット

発達障害者の理解のために PDF文書
厚生労働省作成のパンフレット・・・参考

障害児支援の見直しに関する検討会

厚生労働省 第1回  障害児支援の見直しに関する検討会 (1.15MB)
平成20年3月18日 厚生労働省 第1回  配布資料
日本知的障害者福祉協会より引用

兵庫県の場合

兵庫県療育手帳
上記が兵庫県の障害等こどもの発達に関する相談がある方のためにのパンフです。
平成18年4月1日から、高機能自閉症・アスペルガー症候群・学習障害・注意欠陥多動性障害等、発達障害と診断された方にも療育手帳が交付されます。

発達障害を持つ児童に療育手帳を

平成17年に発達障害者支援法が施行されたが、実質的には十分機能しておらず、各都道府県(政令都市を含む)の対応に任せているのが現状である。
発達障害といっても幅が大きく、知能指数の程度も普通の人以上の知能を持つ児童もいる。また、知的障害児として判断される70~75以下の児童もおり、発達障害が知的障害児と重なっている部分もある。またいったい誰が発達障害と診断するのか(国会でも厚労省がはっきりと専門家がきわめて少ないと答弁している)これも全国的及び高知県での課題であると考える。
先進的な都道府県では、療育手帳の発行にはっきりと発達障害児も対象とすると明記しているところもあり、全国統一の判断をすべき療育手帳の発行に格差が出ている。これは将来成人になった場合の障害者年金とリンクしており、同程度の障害を持っていても、ある県では年金をもらえるが、ある県では年金をもらえないこととなる。これは少なくとも全国どこにいても平等の権利を有することに反している。
サイト管理者が発達障害を持った児童の支援に(高知県で)かかわって行く中での、疑問点・改善点を訴えていくために立ち上げました。
「早期に発達障害を持った児童に療育手帳が受給できるように判定基準を改善してだきたい」
現状では、精神障害者保健福祉手帳しかもらえない場合が多く、児童の場合ほとんどメリットはありません。
発達障害に関して十分な知識を持っているとは言えませんが、少しでも早く発達障害への支援が実現されるために努力していきたいと思います。

高知県 知的障害児施設長 谷本 一郎