2009年3月1日日曜日

療育手帳判定基準

療育手帳の判定は全国統一でなければならないのですが・・・現実は体験からいっても、各都道府県の知的障害児施設の施設長の意見からも、判定に県によってかなりの幅があるのが現実です。
実際に同じ子供を各県で判定してもらったわけではないので、主観的な事があるとは思いますが・・・
私のところの知的障害児施設では、同じくらいの能力の子供が、M県ではA判定、K県ではB2判定となり、かなりの差があるのは確かです。(成育歴や問題行動等がかなり判定に影響していますので、知能指数だけでは判定されていないようです)
横浜市障害者更生相談所療育手帳判定基準
上記は横浜市の判定基準です。はっきりと発達障害の児童の判定基準が明記されています。
※抜粋
障害の程度
知能指数
最重度
A1
おおむね20以下のもの
重度
A2
おおむね21以上35以下のもの
中度
B1
おおむね36以上50以下のもの
軽度
B2
おおむね51以上75以下のもの
非該当

前各号に該当しないもの
高機能自閉症児者への認定について
□横浜市療育手帳制度実施要綱第4条第3項
・知能指数が非該当の場合であっても、判定機関の長が特に必要と認めた場合は、軽度(B2)と認定できる
□第4条第3項の運用基準
・知能指数が、境界線級であって、かつ自閉症の診断を受けた児者について、判定機関(児童相談所又は障害者更生相談所)の長が、特に必要と認めた場合をいう。
・「知能指数が境界線級」とは、標準化されたビネー式知能検査で、知能指数が76から91をいう。

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